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離婚弁護士.JP【東京日本橋】

離婚Q&A

離婚Q&A

Q. 離婚までどのくらい期間がかかりますか?

離婚の場合、まず話し合いをし、話し合いがだめなら調停をし、調停がだめなら訴訟に進むことになります。そのため、当事者で折り合いがつけられるかどうかにより、離婚までの期間が決まり、一概に「どのくらいの期間で離婚できる」とお伝えすることはできません。

調停にしろ訴訟にしろ、裁判所では月に1回のペースで期日が開かれますので、調停を1、2回して離婚をまとめるというのでない限り、数か月で離婚できるということはまずありません。

当事者同士で話し合いをしても全く無駄というのであれば、調停を申し立ててすぐ不成立にし、訴訟に移るということも考えられます。訴訟は当事者の話し合いではなく、裁判官が決めてしまう手続ですので、話し合いを続けるよりは早いかもしれません。

ただ、訴訟は調停と違ってきちんと証拠を提出しなければなりませんし、本人が尋問を受けることもありますので、精神的にも負担が大きいと言えます。また、家庭裁判所調査官が関与する場合、訴訟では調査がポイントに絞られてしまうというデメリットがあります。

Q. 離婚の方法にはどのようなものがありますか?

離婚の方法には、大きく分けて①協議離婚、②調停離婚、③裁判離婚の3つの方法があります。それぞれに長所・短所や利用できる要件等が異なりますので、お客様にとってどの方法が最も適切かについては、専門家にご相談されることをお勧めいたします。

Q. 夫から離婚届に判を押すよう言われ、求められるままに判を押してしまったのですが、離婚したくありません。何か離婚を防ぐよい方法はないでしょうか?

自己の意思に反する離婚届出が受理されることを防ぐため、「不受理申出」という制度があります。これは本籍地の市区町村長に対して「不受理申出書」を提出することによって、相手方から提出された離婚届出が受理されることを防ぐというものです。

不受理申出の有効期間は6か月とされていますので、6か月の期間経過後に不受理の継続を希望する場合には、改めて申し出をする必要があります。

Q. 配偶者に不貞行為があると離婚することができると聞きましたが、不貞行為とは何ですか?

不貞行為とは、配偶者のある者が、自らの自由な意思に基づいて配偶者以外の異性と性的な関係を結ぶことを言います。

Q. 悪意の遺棄とは何ですか?

悪意の遺棄とは、夫婦の一方当事者が正当な理由がないにもかかわらず、民法上定められた同居・協力・扶助義務を履行しないことを言います。具体的には、妻が精神病の夫のもとを去った場合や、夫が妻に行き先も告げず、独断で生活の本拠を変えたような場合が判例上悪意の遺棄に該当するものとされています。

Q. 妻とは3年前から別居しており、この度離婚の調停を申し立てたいと考えています。妻は、現在、地方にある実家に戻り両親と共に生活をしているのですが、そのような場合には、どこの裁判所に調停の申立をすることになるのか教えてください。

調停は、原則として相手方の住所地の家庭裁判所に申し立てる必要がありますので、このケースですと、奥様のご実家の住所地を管轄する家庭裁判所に申立てをすることになります。

Q. 別居している妻から婚姻費用の支払いを求める調停を申し立てられました。私は、妻に対し、婚姻費用として、どの程度の金額を支払わなければならないのでしょうか?

ケースバイケースですが、実務上は、東京及び大阪の裁判所の裁判官を中心とする研究会が作成した婚姻費用の算定方式に基づき金額を算定することが多いようです。

Q. 調停で婚姻費用の分担額が決められた場合、後日事情の変化があったとしても、その金額を変更してもらうことは出来ないのでしょうか?

調停成立後に当事者の一方の生活状況が大きく変化したような場合には、前回の調停の変更または取消しを求める調停を申し立てることができます。

Q. 面接交渉権とは何ですか?

面接交渉権とは、子を監護養育していない親が、その子と個人的に面接をしたり文通をしたりする権利のことをいいます。民法上には明分の根拠はありませんが、子の親が親であることから当然に有する固有の権利であると考えられています。

Q. 内縁の夫が先月亡くなりました。夫には、現預金や土地建物など1億円以上の遺産があるのですが、内縁の妻である私は、夫の遺産を相続することは出来ないのでしょうか?

相続関係における画一性の要請や、内縁関係の立証の困難性などから、生存する内縁配偶者には、死亡した内縁配偶者の相続権は認められないと考えられています。判例も一般的に内縁配偶者の相続権を認めていません。