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離婚弁護士.JP【東京日本橋】

離婚の知識

離婚の種類

1.協議離婚

夫婦の双方が話し合いにより離婚する方法です。

  1. 離婚すること
  2. どちらが子どもの親権者になるか

の2つが最低限決まっていれば、離婚することはできます。ただ、離婚後は相手方の生活状況を把握しづらくなりますし、話し合いも一層困難になりますので、離婚と同時にお金の問題を片づけてしまうことをお勧めします。

また、協議離婚の場合、後日、「言った言わない」の問題にならないよう、書面を作成し、合意した内容を残しておくべきです。後日、相手方が支払いを怠ることも考えられますので、相手方に強制執行ができる文言(執行認諾文言)を加えた公正証書を作成しておくことをお勧めします。

2.調停離婚

相手方と協議離婚ができなかった場合、家庭裁判所に調停を申し立てることになります。

調停とは、裁判所で第三者(2名の調停委員)を交えて相手方と話し合いをするという手続です。あくまで「話し合い」の場であるため、感情的になってはいけません。

調停の場合、各当事者がおおよそ月1回のペースで裁判所に行き(弁護士を依頼した場合も同様です。)、調停委員に一人ずつ話を聞いてもらい、お互い合意できる内容をまとめていくという手続です。双方が別々に話を聞いてもらうため、一回の調停が終わるまで2時間程度になります。

調停には、

離婚の成立+財産分与+慰謝料+親権者の指定+養育費の話し合い

を内容とする調停を申し立てるのと同時に、

離婚するまでの生活費(「婚姻費用」と言います。)の支払いの話し合い

を内容とする調停を申し立てることができます。

当事者双方が、離婚やその他の条件について合意できれば、調停が成立し、離婚することができます。なお、離婚を内容とする調停を申し立てたものの、双方が離婚はしないという合意をして調停が終了することもありえます。

3.裁判離婚

調停でも離婚できなかった場合、訴訟で離婚を求めることになります。相手が行方不明で話し合いができない場合なども訴訟によることになります。

訴訟は当事者同士の話し合いではなく、第三者である裁判官が判断するのが原則で、民法で定められた離婚原因がなければ離婚できません。裁判官が「本件では離婚原因がある」と判断できるだけの証拠を準備する必要があります。

調停と異なり、訴訟の段階では、弁護士に依頼していれば当事者が毎回裁判所に出頭する必要はありません。

離婚原因

訴訟で離婚を求める場合、裁判官が法律上離婚を認められるか判断することになります。そして、離婚原因は民法770条1項に規定されています。

では、離婚原因にはどのようなものがあるのでしょうか。民法には次の5つが規定されています。

1.配偶者に不貞行為があったとき

これは、相手が結婚期間中に他者と自由な意思で性的関係を持った場合を言います。

2.配偶者から悪意で遺棄されたとき

夫婦はお互いに生活していくために協力し合う義務があり(民法752条)、相手方を置き去りにしたり、追い出したりすることは、「悪意の遺棄」にあたります。ただ、別居の目的や期間、遺棄された側の生活状況なども考慮されますので、別居していれば必ず「悪意の遺棄」にあたるわけではありません。

3.配偶者の生存が3年以上明らかでないとき

相手方が生きているのか、死んでいるのか分からない場合であり、生きているけれども居場所がわからない場合はこれにあたりません。

4.配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき

この場合、相手方が不治の精神病であることに加え、離婚を請求する側が相手方の今後の療養・生活について具体的な処置をとり、今後の療養・生活の見込みが立っている必要があります。

5.その他婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき

相手方が暴力をふるう場合、特別な事情もなく性交渉を拒否する場合、別居期間が長い場合、お互いが離婚を合意している場合などです。