財産分与の目的
2017.09.23更新
財産分与には、①夫婦が婚姻中に協力し合って形成した財産を清算するという要素、②離婚後の経済的弱者の生活に対する扶養料という要素、③離婚原因を作った有責配偶者に対する慰謝料の要素が含まれます。
このうち、上記①の清算的要素が財産分与の中心的な内容になります。
財産分与の一般的な考え方
裁判所は、一般的に、婚姻後に形成された財産について、夫婦の寄与度が均等である場合には、以下のような財産分与の額を算出する考え方を取っています。
妻が夫に対して財産分与を請求するケース(負債なし)
財産分与額=(夫名義の総資産+妻名義の総資産)÷2-妻名義の総資産
なお、上記計算式で端数が生じた場合は、1万円単位(又はそれ以上の単位)で丸めた数字をもって財産分与額とされることが一般的です。